メジャーヘルスでは
メジャーヘルスは、医療監視の際に提示が必要な放射線漏洩線量測定および、記録書類作成、エックス線装置備付(設置)届書類作成を主事業としております。 病院さま、クリニックさま、歯科診療所さま、動物病院さまの開設時や法人化、管理者変更、装置更新の際に提出が必要な診療用エックス線装置備付(設置)届作成、放射線漏洩線量測定まで承っております。 一般的な放射線装置(一般撮影、CT、骨密度、透視、マンモ、アンギオ、ポータブル、外科用イメージなど)はもちろん、歯科医院様の歯科用パノラマ、デンタル、歯科用CT、歯科用ポータブル、動物病院エックス線装置まで幅広く承ります。 作成する監査時必要書類や保健所提出書類は、実際に監査を受けた側の放射線科管理職経験者が作成をしておりますのでご安心いただけます。 経費節減のため、ぜひ一度メジャーヘルスのお見積りでご確認ください。 また、サイト(ホームページ)の修正、更新管理も行っております。ホームページ修正などの対応は、当日あるいは翌日までに迅速な対応を行い、好評をいただいております。
放射線漏洩線量測定について
放射線漏洩線量測定は、『医療施行規則第30条の21』法律により、 6ヶ月を越えない期間毎に一回の測定をし、その記録を5年間保存することが義務付けられています。記録書は、医療監視の際に提示します。
日曜日・祝日、夜間帯に放射線漏洩線量測定をご希望のされる場合もお気軽にお問合わせください。
◆監査にて、放射線漏洩線量測定未実施の指摘を受けた際は、速やかに改善を行い『改善状況等報告書』を提出しなければなりません。(改善状況等報告書)
最近の監査関連情報
◇【令和6年度病院自主管理チェックリスト】 Ver0604 (診療放射線関係51~52ページ)東京都保健医療局サイトhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kanri/checklist.html より
ダウンロード-2024年10月09日時点情報
◇【令和6年度放射線施設自主管理チェックリスト】 Ver 2024-06 放射線関係
※放射線装置又は使用施設を有する病院が対象
東京都保健医療局サイト https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kanri/checklist.html より
ダウンロード-2024年10月09日時点情報
◇「病院自主管理チェックリスト ver0604」診療放射線関係ページが更新されました。関連ページのみ掲載。
下記のように、壁一面あたり複数個所の測定が必須となり、他も厳密な記載に更新されました。
◇医療監視の際に使用される令和3年度放射線施設自主管理チェックリストにX線TV と血管撮影の
2つのモダリティに関して右PDFの質問項目が追加され、『室内掲示』の文言が追加されました。
(2024年04月更新)↓
メジャーヘルスでは、
血管撮影室・エックス線TV室などの室内の散乱X線量の測定(散乱X線分布図の作成)に既に対応し室内の散乱X線量の測定(散乱X線分布図の作成)を行っております。是非お見積り・お問合わせください。
◇漏洩線量測定に関する法律:医療施行規則第30条の21-22の抜粋文章◇
第30条の21 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を6ケ月を超えない期間ごとに1回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。 第30条の22 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあっては6月を超えない期間ごとに1回、第2号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して)放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。