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メジャーヘルス
法人化時や医療監視必須の放射線漏洩線量測定や散乱X線分布図の作成はメジャーヘルスにお任せください。

放射線漏洩線量測定とは

放射線を発生させるレントゲン室などにおいて、放射線を曝射する際、部屋の隙間や壁から放射線漏洩がないかを確認するための測定です。 『医療施行規則第30条の21』により、 6ヶ月を越えない期間毎に一回の測定をし、その記録を5年間保存することが義務付けられています。また、この漏洩線量測定結果書類を医療監視の際に提示しなければなりません。

メジャーヘルスの放射線漏洩線量測定について

メジャーヘルスは、医療監視の際に、提示が必要な放射線漏洩線量測定および、記録書類作成、エックス線装置備付(設置)届書類作成を主事業としております。 病院さま、クリニックさま、歯科診療所さま、動物病院さまの開設時や法人化、装置更新の際に提出が必要な診療用エックス線装置備付(設置)届、付随する放射線漏洩線量測定も承っております。勿論装置更新時に必要になる放射線漏洩線量測定および、記録書類作成、エックス線装置備付(設置)届書類作成も行っております。 一般的な放射線装置(一般撮影、CT、骨密度、透視、マンモ、アンギオ、ポータブル、外科用イメージなど)はもちろん、歯科医院様の歯科用パノラマ、デンタル、歯科用CT、歯科用ポータブル、動物病院エックス線装置まで承ります。 放射線漏洩線量測定後に作成する監査時必要書類は、実際に監査を受けた側の放射線科管理職経験者が作成をしておりますので安心です。 経費節減のため、ぜひ一度、メジャーヘルスのお見積りでご確認ください。

日曜日・祝日に放射線漏洩線量測定をご希望される場合もお気軽にお問合わせください。

最近の監査関連情報

◇東京都福祉保健局:【放射線関係】放射線施設自主管理チェックリストが更新掲載されました

◇「病院自主管理チェックリスト ver0507」診療放射線関係ページが更新(2023年6月)されました
下記のように、壁一面あたり複数個所の測定が必須となり、他も厳密な記載に更新されました



◇医療監視の際に使用される令和3年度放射線施設自主管理チェックリストにX線TV と血管撮影の
2つのモダリティに関して右PDFの質問項目が追加されました。

メジャーヘルスでは、
血管撮影室・エックス線TV室などの室内の散乱X線量の測定(散乱X線分布図の作成)に既に対応し行っております。是非お見積り・お問合わせください。

◆監査にて、放射線漏洩線量測定未実施の指摘を受けた際は、速やかに改善を行い『改善状況等報告書』を提出しなければなりません。(改善状況等報告書

測定料金

通常料金
  1管球あたり:¥41,800/回(税込み表示)+出張料金(距離に応じて)
  2管球以上の場合は、割引相談いたします。

エリアにより出張料金が発生いたします。お問合わせよりお見積りでご確認ください。 (関東圏エリア中心となりますが、管球数が多い場合は、関東圏外でも引受可能な場合がございます。一度お見積りをお取りください。

※新規装置導入時あるいは、管理者変更時に提出する『診療用エックス線装置備付届(設置届)』の作成は、上記料金に含まれておりません。別途料金が発生いたします。

◆メジャーヘルスの指定日時-割引測定料金◆

1管球の場合:¥35,200/回(税込み表示)+出張料金(距離に応じて)
2管球の場合:¥45,100/回(税込み表示)+出張料金(距離に応じて)

指定日時に測定していただける場合は、上記の指定日時-割引料金にて、お見積りいたします。 指定日時は、複数回用意させていただきます。是非一度、お問合わせください。 殆どのご施設さまが指定日時割引測定料金を選択されております。測定や書類作成は、通常料金コースと全く同じものになります。是非ご利用ください。
※開設時、法人化など場合は、設置届の際にCT装置、アンギオ装置などで『遮へい計算書』が必要になる場合がございます。この場合は、別途料金が発生いたしますので、お問合わせの際にお知らせください。

放射線漏洩線量測定から報告書提出までの流れ

お問合わせフォーム(電話) → 見積もり → 測定日相談 → 放射線漏洩線量測定 → 測定結果書類+請求書送付 → お支払い → 5か月後 → 次回測定日伺い

測定依頼の際に、ご用意していただく書類

測定をご依頼される場合、「放射線装置の部屋図面(平面図+立面図)」のご用意をお願いいたします。この図面を元に測定図面(平面図・立面図)を作成し、壁、扉、ガラス窓、廊下、天井等から放射線が漏れる可能性のある場所全てを測定していきます。なお、この図面は、装置設置時に提出した「エックス線装置備付届」に必ず添付されています。 図面には、壁の鉛(Pb)当量などが(1.5mmPbなどと)記載されています。

このような時に、放射線漏洩線量測定を行います

注)以下の場合、エックス線室の管理区域における放射線漏洩線量測定を行わなければなりません。
■管理者が変更になった時に放射線漏洩線量測定が必要です。
 (エックス線装置備付届に添付する為)
■管理体制が変更になった時に放射線漏洩線量測定が必要です。
 (法人化または個人化された場合)(エックス線装置備付届に添付する為)
■エックス線室に新しくエックス線装置を設置した時に放射線漏洩線量測定が必要です。
 (エックス線装置備付届に添付する為)
■エックス線装置を入れ替えた時に放射線漏洩線量測定が必要です。
 (エックス線装置備付届に添付する為)
■エックス線装置及びエックス線室の構造設備を変更した時に放射線漏洩線量測定が必要です。
 (エックス線装置備付届に添付する為)
6ヶ月を超えない期間毎に1回測定。(医療法施行規則第30条の22の規定により)

放射線漏洩線量測定 Q&A

Q:放射線漏洩線量(エックス線漏えい線量測定)を測定する意味は?
Ans
1. 患者さまおよび職員の方が被ばくの危険にさらされないために行います。
2. 建物の老朽化などで、レントゲン室の壁、扉、監視用窓などから放射線の漏洩が無いか確認する必要がある。
3. 上記にもありますよう医療監視の対象であるため、法的に必要な測定になります。


Q:何処を測定するのですか?
Ans
一般撮影室や透視室、CT室、アンギオ室、マンモ撮影室などの壁の外側、上下フロア、監視用窓、病室など人が滞在する可能性のあるところなどで測定を行います。


Q:放射線漏洩線量測定の測定点は、1部屋当たり6面ありますが、1面当たり1か所で大丈夫ですか?
Ans
いいえ、1か所では不十分だと監査で指摘を受ける可能性が高いです。2023年6月に更新されました以下の病院自主管理チェックリストにも記載されているとおり、「1面あたり複数個所の測定」が必要になります。通常、サーベイメータで1面当たり3か所以上を測定します。
補足) 「病院自主管理チェックリスト ver0507」診療放射線関係ページが更新(2023年6月)されました
下記のように、複数個所の測定が必須となり、他も厳密な記載に更新されました
 


Q:エックス線回折装置の放射線漏洩線量測定も可能ですか?
Ans
はい、可能です。


Q:実際に装置設置後に放射線が撮影室内から漏洩するケースは、どのようなケースがあるの?
Ans
ケース1:
壁全面型の絵画を撮影室内の壁全面に後付けで設置したご施設で、絵画のある1部分から漏洩を感知。
ケース2:
新設の歯科医院撮影室の出入り口扉枠から漏洩を感知。扉枠の一部に鉛がなく、建付け構造に問題があったケース
ケース3:
CT室の壁面や鉛貼り扉中央部から漏洩を感知。老朽化により内部の鉛にひび割れの可能性だと思われるケースで後日、扉交換を実施。
CT装置の散乱線は強いこともあり、老朽化した施設や新設のCT室では、年に1件あるかないかですが、上記のようなケースに遭遇します


Q:サーベイメータの校正費用などの維持費は、どれくらいかかりますか?
Ans
校正の種類にもよりますが、約7~10万円/年間ほどの維持費が掛かります。 放射線漏洩線量測定の監査提示書類に、使用したサーベイメータの校正日を記入する欄がありますので、必ず1年に1度の校正を行わなければなりません。監査時に提出する書類に校正証明書を添付します。

監査について

監査の際には、放射線漏洩線量測定記録書を提示します。現場の立ち合い監査の際は、エックス線室の「管理区域標識」「患者様向け注意事項標識」「従事者向け注意事項標識」「使用中灯」の4点の確認は最低限行われます。
自施設で放射線漏洩線量測定を行っている場合は、放射線漏洩線量測定記録書類を見ながら、測定に関する質問をする監査員もいらっしゃいます。測定に使用するサーベイメータに関しても1年に1度校正をしたサーベイメータであるかを確認されますので、ご注意ください。
 

放射線漏洩線量測定に関する法律:医療施行規則第30条の21-22の抜粋文章

第30条の21 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。 第30条の22 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあっては6月を超えない期間ごとに1回、第2号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して)放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。

出張可能エリア


東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、静岡県、福島県、新潟県、長野県、愛知県、富山県、岐阜県

電離箱式サーベイメータ


バックグランド値(BG値)を最小0.01μシーベルト単位から正確に測定できるFLUKE 451Pを使用して測定を行っております。勿論、サーベイメータ校正を1年に1回行っております。この校正をしているサーベイメータで放射線漏洩線量測定を行う必要があります。監査時に漏洩線量書類内の校正日記載欄と実際の校正証明書を監査員がチェックします。

ポータブル測定

放射線漏洩線量測定法律
ポータブル装置の放射線漏洩線量測定も承っております。曝射時、被写体から2m離れていても、値は0(ゼロ)μシーベルトではありません。使用しているサーベイメータ451Pで測定しますと最小0.01μシーベルト単位から測定できる為、正確な値が測定され、普段現場でポータブルに携わる診療放射線技師さまにとって大切な参考値になります。

お問合わせ先

TEL:050-5526-3672
受付:10:00〜19:00
メールアドレス
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